相続のことは大阪で弁護士を営む私にお任せ下さい。もしあなたの父親などの被相続人が死亡した場合、相続税がかかります。死亡する3年前にさかのぼって、何らかの財産贈与を受けている場合、その贈与物について課税対象となります。また死亡する前日に贈与を受けたものは贈与税が発生します。
一方課税されない財産があり、一例をあげると墓場や祭具、墓石、仏壇などとなります。これらには相続税がかかりません。また公益事業財産となる宗教や学術などの事業財産に関しても課税対象とはなりません。それと関連して公益法人に寄付した財産は相続税の対象とはなりませんので知っておくとよいでしょう。
相続税は額によって非課税となるものもあり、死亡退職金のうち、500万円X相続人の数の額も非課税です。例)500X2人=1000万円までは非課税となります。
さらに非課税の財産があります。それは生命保険金があります。計算式は500万円X法定相続人の数です。500X3人=1500万円以内であれば相続税はかからず、それ以上の金額分が課税対象となります。
相続税について注意したいのは、税金は非常に厳しく規定されていますから意図的に脱税することも、うっかり計算に入れるのを忘れていた、というのも危険です。税務調査でキッチリ把握されますから正直に申告しましょう。